皆様、こんにちは!
自分らしい人生を支える「任意後見制度」
活用ガイド1(2024/10/28、任意後見制度が役立つ場合とは)
活用ガイド2(2024/10/29、任意後見契約の手続きと注意点)
任意後見制度には大きく分けて「移行型」「将来型」「即効型」の3つの種類があり、それぞれ異なる特徴と活用方法があります(法定後見の3つの型(後見、保佐、補助)とはベツモノです。紛らわしいですよね~)。
【将来型任意後見】
現時点では後見人の介入は必要ない、生活上特に支障を感じていな人に適しています。この型は、本人の判断能力が低下した際に、後見人が必要に応じて活動を開始します。判断能力に問題がない限りは日常生活を自立的に続けられるのが特徴です。
【移行型任意後見】
ご本人が一人暮らしをしているなど日々の生活に不安を感じている場合や、生活に何らかの支障がある場合に、任意後見受任者に対して一定の代理権(財産管理権など)を与えたうえで、任意後見契約の発行を将来予定する型
【即効型任意後見】
既に判断能力の低下の傾向が認められる状況で、任意後見契約を締結し、直ちに任意後見監督人選任申立をし、任意後見契約を発行する型
どの型を選択するか(どの様な契約書にするか)は、ご本人の希望や状況に合わせて司法書士、公証人、ご家族などがチームとなって考えていくことになります。
ちなみに、
「成年後見制度の利用促進に関する取組について」(令和5年3月法務省民事局)によると、、、
| 将来型 | 24% |
| 移行型 | 75% |
| 即効型 | 1% |
(スライド26枚目。平成30年10月及び11月に、全国の公証役場で新たに公正証書が作成された任意後見契約(約1900件)の類型)
という結果が示されています。生活にやや不安を感じ始めた頃に、任意後見契約を作成するケースが多いことが分かります。
任意後見制度は、自分の将来に備えるための強力な手段です。将来型、移行型、即効型の3つのタイプから、自分に最適なタイプを選ぶことで、安心した老後生活を築けるでしょう。制度を利用する際には、信頼できる後見人を慎重に選び、司法書士などの専門家と相談しながら進めることをおすすめします。
弊所でも随時、任意後見に関して相談を承っています。
「生年後見の基礎に関する講習会」も開催予定です。
司法書士園部研一事務所
住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3番5号
グリーンシャポービル3階
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