代表取締役等住所「非」表示措置について

query_builder 2024/10/17
代表取締役等住所「非」表示措置について

皆さま、こんにちは。

令和6年10月1日から、代表取締役等住所「非」表示措置が始まりました。


例えば

現在の会社謄本

神戸市中央区琴ノ緒町五丁目3番5号グリーンシャポービル303号室

代表取締役 園部研一

 ↓

住所「非」表示措置

神戸市中央区

代表取締役 園部研一


このように、神戸市の場合は中央区まで表示され、それより詳しい情報は非表示となります。

東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで表示されます。


※「非」表示措置の申請のみを行うことはできません。「設立の登記」や「代表取締役等の就任の登記」、「代表取締役等の住所移転による変更の登記」などと同時にする場合に限りすることができます。

※「非」表示措置の申請を行っても、過去分に遡及して一部非開示とはなりません。



(御参考、何れも法務省HP)

代表取締役等住所非表示措置について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html


法務省民商第116号令和6年7月26日

https://www.moj.go.jp/content/001422417.pdf



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司法書士園部研一事務所

住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3番5号

グリーンシャポービル3階

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