2026.06.08
皆さま、こんにちは。
令和6年10月1日から、代表取締役等住所「非」表示措置が始まりました。
例えば
現在の会社謄本
神戸市中央区琴ノ緒町五丁目3番5号グリーンシャポービル303号室
代表取締役 園部研一
↓
住所「非」表示措置
神戸市中央区
代表取締役 園部研一
このように、神戸市の場合は中央区まで表示され、それより詳しい情報は非表示となります。
東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで表示されます。
※「非」表示措置の申請のみを行うことはできません。「設立の登記」や「代表取締役等の就任の登記」、「代表取締役等の住所移転による変更の登記」などと同時にする場合に限りすることができます。
※「非」表示措置の申請を行っても、過去分に遡及して一部非開示とはなりません。
(御参考、何れも法務省HP)
代表取締役等住所非表示措置について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
法務省民商第116号令和6年7月26日
https://www.moj.go.jp/content/001422417.pdf
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司法書士園部研一事務所
住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3番5号
グリーンシャポービル3階