成年後見制度の申立て手続き ~知っておくべき基礎知識~

query_builder 2024/10/26
成年後見制度の申立て手続き ~知っておくべき基礎知識~

皆様こんにちは!

昨日のブログ(2024/10/26)に引き続き、法定後見制度について書いていきたいと思います。


成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対して「申立て」を行う必要があります。


成年後見制度の申立てを行える人は、法律で定められており本人に加えて、「4親等内の親族」がその対象に含まれます。4親等内の親族とは、本人から数えて4段階までの親族を指します。以下がその具体例です。

 1親等:両親、子ども
 2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹など
 3親等:叔父・叔母、甥・姪、曾祖父母、曾孫など
 4親等:いとこ、高祖父母、高曾孫など


【図で見る4親等内の親族(法務局HP、PDFファイルが開きます)】

〇(マル)で囲まれた1~3及び、一 ~ 四が4親等内の親族となります

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00318.pdf



申立てが認められると、家庭裁判所により後見人が選任され、ご本人(被後見人)のサポートが正式に始まります。この申立て手続きは、次のような流れです。



1. 申立ての準備 

必要な書類を収集し、成年後見が適用される状況であることを証明します。申立て書類には、申立人の情報や被後見人の健康状態、財産状況などが含まれます。

↓

2. 家庭裁判所への提出

必要書類を揃えたら、家庭裁判所へ申立てを行います。裁判所は書類をもとに審理を行い、後見人が必要かどうかを判断します。

↓

3. 審理と決定(審判)

家庭裁判所が申立てを受理すると、審理が行われ、後見人の選任が適切かどうかを判断します。審査が通れば、後見人が正式に選任され、後見業務を開始することができます。



成年後見制度は、判断能力が低下した方の生活や財産を保護するための大切な制度です。ご本人や4親等内の親族が家庭裁判所に対して申立てを行い、正式に後見人が選任されることで、ご本人(被後見人)の生活を支えることができます。

高齢化社会の進展とともに、成年後見制度を理解し、必要に応じてスムーズに活用できる知識を身につけることが重要です。



申立書類の作成でお困りごとがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

ご来所の際は、事前のご連絡をお願いいたします!





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