皆様こんにちは!
昨日のブログ(2024/10/26)に引き続き、法定後見制度について書いていきたいと思います。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対して「申立て」を行う必要があります。
成年後見制度の申立てを行える人は、法律で定められており本人に加えて、「4親等内の親族」がその対象に含まれます。4親等内の親族とは、本人から数えて4段階までの親族を指します。以下がその具体例です。
1親等:両親、子ども
2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹など
3親等:叔父・叔母、甥・姪、曾祖父母、曾孫など
4親等:いとこ、高祖父母、高曾孫など
【図で見る4親等内の親族(法務局HP、PDFファイルが開きます)】
〇(マル)で囲まれた1~3及び、一 ~ 四が4親等内の親族となります
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00318.pdf
申立てが認められると、家庭裁判所により後見人が選任され、ご本人(被後見人)のサポートが正式に始まります。この申立て手続きは、次のような流れです。
1. 申立ての準備
必要な書類を収集し、成年後見が適用される状況であることを証明します。申立て書類には、申立人の情報や被後見人の健康状態、財産状況などが含まれます。
↓
2. 家庭裁判所への提出
必要書類を揃えたら、家庭裁判所へ申立てを行います。裁判所は書類をもとに審理を行い、後見人が必要かどうかを判断します。
↓
3. 審理と決定(審判)
家庭裁判所が申立てを受理すると、審理が行われ、後見人の選任が適切かどうかを判断します。審査が通れば、後見人が正式に選任され、後見業務を開始することができます。
成年後見制度は、判断能力が低下した方の生活や財産を保護するための大切な制度です。ご本人や4親等内の親族が家庭裁判所に対して申立てを行い、正式に後見人が選任されることで、ご本人(被後見人)の生活を支えることができます。
高齢化社会の進展とともに、成年後見制度を理解し、必要に応じてスムーズに活用できる知識を身につけることが重要です。
申立書類の作成でお困りごとがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
ご来所の際は、事前のご連絡をお願いいたします!
司法書士園部研一事務所
住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3番5号
グリーンシャポービル3階
NEW
-
2026.06.08 -
2026.06.07親の様子がおかしい…と...はじめに:華やかな港町・神戸の裏で進む「超高齢... -
2026.06.06生活保護の動向と成年...執筆者:司法書士園部研一事務所 代表 園部研一 ... -
2026.03.10市営地下鉄(海岸線)減便神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一で... -
2026.03.09固定資産税証明発行窓...神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一で... -
2026.03.06神戸・三宮の再開発情報神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一で... -
2026.03.05国の「負動産」処分を...神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一で...
-
2026.03.01「救急・集中治療にお...神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一で...