2026.06.08
死亡保険金の扱い
受取人の指定
死亡保険金は、被保険者が亡くなったときに保険契約に基づいて受取人に支払われます。この場合、受取人に指定された人(例:配偶者や子供)は、保険金を相続財産とは別に受け取る権利があります。
相続放棄の影響
相続放棄を行うと、故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を一切相続しないことになります。しかし、死亡保険金は相続財産ではなく、保険契約上の受取人の固有の権利として扱われるため、相続放棄の影響を受けません。
例外や注意点
受取人が指定されていない場合
受取人が指定されていない場合や「法定相続人」とだけ記載されている場合、死亡保険金が相続財産として扱われる可能性があります。この場合、相続放棄をした人は死亡保険金を受け取れません。
税金の問題
死亡保険金は相続税の課税対象になることがあります。ただし、一定の非課税枠が設けられており、例えば「500万円 × 法定相続人の人数」の金額までは非課税です。
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