2026.06.08
成年被後見人の方が遺言書を作成することは可能です。ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。今回はその条件や注意点についてわかりやすく解説します!
成年被後見人が遺言書を作成できる条件
成年被後見人が遺言書を作成するには、以下の条件をクリアする必要があります。
1.判断能力が一時的に回復していること
遺言書を作成する時点で、遺言の内容を理解し判断できる状態にあることが必要です。
2.医師2名以上の立ち会いがあること
医師は、以下の点について証明書を作成します。
・遺言を作成する時点で、本人が遺言内容を理解できる判断能力を有していること。
この証明書は遺言書に添付する必要があります。
遺言書の形式
成年被後見人の場合でも、通常の遺言書と同じ形式が適用されます。具体的には以下のような形式です。
自筆証書遺言:本人が全文を手書きする遺言書。
公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書。成年被後見人の場合は公正証書遺言が推奨されます。公証人が関与することで、形式的な不備を避けられるからです。
注意点
成年被後見人が遺言書を作成できるのは、判断能力が一時的に回復している場合に限られます。遺言書の有効性を確保するためにも、弁護士や司法書士、公証人と相談しながら進めるのが安心です。
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