神戸市の皆様、こんにちは
神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一です。
最近、「成年後見制度はどう変わるのですか?」 「"成年後見"という言葉はなくなるのですか?」といった質問をよく受けますので、簡単にご説明します。
現在の「成年後見」という枠組みや用語については、大きな変更が予定されています。
現在の制度(法定後見)における「成年後見」という区分を削除し、新しい「補助」の制度に統合する方向性です。
主なポイントは以下の4つです。
1.「成年後見」に関する規定の削除: 民法第4編第5章の「成年後見」に関する規定は削除されます。また、成年後見人の代理権に関する規定(民法第859条第1項など)も削除される予定です。
2.「補助」制度への一本化:これまでの「後見」「保佐」「補助」という3段階の区分を改め、「補助」の規定をベースとした制度に再編することが予定されています。
3.「特定補助人」の導入:精神上の理由により事理を弁識する能力(物事を判断する能力)を欠く常況にある者(現在の「後見」に相当する状態の方)については、「特定補助人」という名称の補助人を付す仕組みが検討されています。この特定補助人は、一定の行為の取消権や、意思表示の受領、財産の保存行為などの権限を持つことになります。
4. 任意後見制度との関係:「任意後見制度」という名称については、要綱案でも定義の改正案としてそのまま使われています。
以上の通り、「法定後見」としての「成年後見人」という名称や区分はなくなる方向ですが、制度全体の名称や「任意後見」という言葉の中には、引き続き「後見」という言葉が残る形になっています。
より詳しい情報は、「民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱案」(令和8年1月27日決定)をご参照下さい。
法務省HP
https://www.moj.go.jp/content/001456650.pdf
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