「被保佐人」という理由だけで、職を奪うことは許されるのか?(令和8年2月18日の違憲判決を基に)

query_builder 2026/02/19
「被保佐人」という理由だけで、職を奪うことは許されるのか?(令和8年2月18日の違憲判決を基に)

神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一です。


昨日(令和8年2月18日)、警備業法において被保佐人を一律に欠格事由としていた規定の憲法適合性と、その改廃を怠った国の賠償責任をめぐる最高裁判決が出ました。

原告は、知的障害による保佐開始を理由に警備員を退職せざるを得なくなったのは不当であると訴え、法規定が職業選択の自由や法の下の平等に反すると主張しました。

判決では、障害者権利条約の批准や国内法の整備といった社会情勢の変化を背景に、個別審査を行わず一律に排除する旧規定を違憲と判断しています。

しかし、国会議員が直ちに法改正すべき義務があったことが明白とは言えないとして、国家賠償法上の違法性は否定し、原告の請求を退けました。

補足意見では、障害者の尊厳を守るためのパラダイムシフト(固定観念の打破、社会的な捉え方の大きな変化)や、立法府の裁量範囲についても深く言及されています。


成年後見業務に関わる司法書士として、御本人の権利行使を支援する専門職であるという自覚をもち職務に当たりたいと改めて思いました。

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司法書士園部研一事務所

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