神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一です。
昨日(令和8年2月20日(金))の厚生労働大臣による記者会見において、生活保護の追加給付に関する具体的な支給時期や対象者について発表がありました。
生活保護の追加給付(特別給付金)は、2013年に実施された生活扶助基準の引き下げを違法とした最高裁判決を受けて実施されるものです。具体的な対象者と支給時期については、以下の通りです。
1. 対象者
追加給付の対象となるのは、2013年(平成25年)8月から2018年(平成30年)9月までの間に生活保護(生活扶助)を受給していた世帯です。
対象者は大きく以下の3つのグループに分類されます:
ア• 訴訟の原告:減額処分の取り消しなどを求めて提訴した約700人。
イ• 現在も生活保護を受給している世帯(原告以外):全国で約300万世帯が該当します。
ウ• 現在は生活保護を受給していない世帯(廃止世帯):対象期間中に受給していたが、現在は受給していない世帯です。
2. 支給時期
支給は2026年(令和8年)3月1日以降、順次開始される予定ですが、実際の時期は自治体の準備状況や受給状況によって異なります。
ア•原告:2026年3月以降、個別の状況を踏まえて支給が開始されます。
イ•現在受給中の世帯:自治体の準備が整い次第順次開始され、2026年度(令和8年度)中の支給が想定されています。
ウ•現在は受給していない世帯(廃止世帯):2026年夏頃から申し出の受付を開始し、その後に自治体の確認を経て支給されます。
3. 支給の手続きと注意点
イ• 現在受給中の世帯:各自治体が保有するデータに基づき、原則として職権(申請不要)で給付が進められます。
ウ• 現在は受給していない世帯:対象者本人からの申し出(申請)が必要です。自治体に当時の詳細なデータが残っていない場合があるため、当時の世帯主からの申し出に基づき、内容や証明資料を確認した上で支給が決定されます。
厚生労働省は、これらに関する問い合わせに対応するため、「相談センター(仮称)」を設置する予定です。
なお、神戸市では、2026年4月から事務局を設置し速やかな給付に向けた準備が進められています。
迅速な追加給付が望まれます。
当事務所では引き続き、生活保護の追加給付に関する情報をお伝えしていきます。
司法書士園部研一事務所
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グリーンシャポービル3階
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