動産譲渡登記で取下げ事由で多くみられるもの

query_builder 2026/02/22
動産譲渡登記で取下げ事由で多くみられるもの

神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一です。


先日のブログで動産登記の申請書の順番をご紹介しました。

動産譲渡登記の申請のイロハ(2026/02/14)

https://officesonobe-kobe.com/blog/20260214-2051/


今日は動産譲渡登記で取下げ事由で多くみられるもの(法務局お知らせ)のご紹介です





【動産譲渡登記申請において、取下げの事由で多くみられるもの(御参考)】
一般的な登記申請の方式の不備によるもの(申請前に、もうー度御確認下さい。)
1.申請書記載の代理人住所が、委任状の記載と相違するなど、申請書と添付書面の記載が相違がする。
2.申請書に代理人の押印が遺漏している。
3.委任状に押印された代表者の印影が印鑑証明書と相違する・・・等

動産譲渡登記制度に特有の事由によるもの
1.委任状に記載された登記原因や当事者の商号本店が、事前提供データと相違する(→事前提供データは修正することはできませんので御留意ください。)。
2.当該譲渡登記の存続期間が満了した後、抹消登記の申請がなされる(→存続期間満了日が経過すると、すぐに当該譲渡登記は閉鎖されています。登記事項概要証明書等により、存続期間満了日を確認の上、申請するようお願いします。)。
3.特別事由を証する書面に、文書作成名義人である当事者の奥書が遺届している。
4.存続期間満了日に延長登記申請をしたが、書類不備により取下げざるを得ない(→延長登記申請は、存続期間満了日にかかわらず申請できます。日にちに余裕をもって申請することを推奨します。)。

その他
◎特別事由を証する書面を添付する場合は、登記申請書の「添付書面」欄に記載願います。なお、書面が大部に及ぶ場合、最終弁済期日を示す箇所に予め付箋の貼付があると審査時間の短縮につながります(※参考・電子証明の契約書の奥書例「上記は電磁的記録により作成されたものに相違ありません。」)。

◎郵送申請の場合でも同時申請は可能です。不明な点は、事前にお間い合わせください。

◎会社・法人の登記事項証明書の添付省略はとても便利な制度ですが、当該会社・法人が「登記中」などの理由により、取下げに至るケースがあるので、事に十分御確認ください。




このように、法務局から積極的に情報提供があるのは非常に助かりますね!

しかし上記の中には、非常にイタイ取下げ事由も含まれていますね~


ちなみに、動産・債権譲渡登記の申請は、東京法務局(中野出張所)のみで受け付けています。

多くは事前提供データによる申請によるもの思います。後日、事前提供データによる申請の方法をご紹介したいと思っています。この申請、結構手間かかりますよね~(泣)


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