神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一です。
デジタル技術の進展などに対応した遺言制度の改正案が出ました。
実際に施行されるまでには内容の変更等があると思います。現時点で公表されている<案>はこんな感じですよ~、というご紹介です。
主な内容として、法務局で遺言書を管理する「保管証書遺言」の新設(既存の「遺言書保管制度」とは異なります、紛らわしい!!)や、ビデオ通話による本人確認、さらに録音・録画を利用した緊急時の遺言方式などが提示されています。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言における押印義務の廃止など、作成の負担を軽減する簡素化についても触れられています。これらは、遺言者の利便性を高めつつ、遺言の信頼性をデジタル環境下でいかに確保するかを定めた指針です。全体として、現代の技術を取り入れることで、より確実かつ柔軟な相続準備を可能にすることを目指しています。
【要綱案(「保管証書遺言」)の主なポイント】
・民法第 967 条の改正案において、普通の方式による遺言として新たに「保管証書遺言」が加えられる。(現在は、普通方式として「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」)
・「保管証書遺言」を作成する際に、遺言者は遺言書保管官の前で全文を口述することが求められる(例外規定あり)。
・「保管証書遺言」は、遺言書保管法の定めるところにより遺言書保管所に保管されなければ、その効力を生じない。
・従来の自筆証書遺言などとは異なり、電磁的記録(デジタルデータ)による作成が認められる。
・非対面(リモート)手続: 遺言書保管官による本人確認や遺言内容の口述について、一定要件を満たせば映像と音声の送受信(ウェブ会議など)による方法で行うことが可能。
・多言語対応:外国語で作成することも可能ですが、その場合は日本語による翻訳文の提供や、口述の際の通訳などの措置が必要。
・検認の不要:遺言書保管所に保管されているため、相続開始後に家庭裁判所での検認の手続を経る必要なし。
【要綱案(「自筆証書遺言」)の主なポイント】
・財産目録の各ページへの押印要件、加除変更時の押印要件は廃止される方針。
【「保管証書遺言」(要綱案)と、「遺言書保管制度」の違い】
1. 保管証書遺言(遺言の方式)(new!!(まだ検討段階))
保管証書遺言は、民法で定められる「普通の方式」による遺言の新たな選択肢の一つです。
• 作成の要件:遺言者が遺言の全文(電磁的記録の場合は全文と氏名)を記載・記録した証書を作成し、署名(または電子署名などの代替措置)を講じる,。
• 口述の義務:遺言書保管官の前で、その遺言の内容を口述しなければなりません(例外有り)。
• 効力の発生:この方式で作成された遺言は、遺言書保管法に基づいて遺言書保管所に保管されなければ、遺言としての効力を生じないという極めて強い制約。
• 撤回:保管の申請を撤回した場合は、遺言自体を撤回したものとみなされる。
2. 遺言書保管制度(管理・運用の仕組み(令和2年~))
遺言書保管制度は、遺言書保管法に基づき、法務局(遺言書保管所)において遺言書を預かり、管理・証明するシステム全体を指す。保管証書遺言はこの制度を利用することを前提として設計されている。
• 情報の管理:預かった遺言書の内容を「遺言書保管ファイル」に記録し、デジタルデータ(画像情報など)や原本として適切に管理する。
•この制度を利用している遺言書については、家庭裁判所での「検認」の手続が不要。
タテに並べると違いが分かる!?
・保管証書遺言←新しい方式
・遺言書保管 ←保管する制度
デジタル遺言は「なりすまし」による遺言をどう防ぐかが難しい課題となりそうですね!
出展:「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」(令和8年1月20日決定)
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