2026.06.08
神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一です。
生活保護の追加給付の対象者、支給時期は以下のとおりとなります。。
1. 対象者
追加給付の対象となるのは、2013年(平成25年)8月~2018年(平成30年)9月までの間に生活保護(生活扶助)を受給していた世帯です。
対象期間中(2013年(平成25年)8月~2018年(平成30年)9月)に受給していたが、現在は受給していない世帯も対象となります。
2. 支給時期
支給は2026年(令和8年)3月1日以降、順次開始される予定ですが、実際の時期は自治体の準備状況や受給状況によって異なります。
• 現在受給中の世帯:自治体の準備が整い次第順次開始(申請不要)され、2026年度(令和8年度)中の支給が想定されています。
• 現在は受給していない世帯(廃止世帯):2026年夏頃から申し出の受付を開始し、その後に自治体の確認を経て支給されます。
3. 支給の手続きと注意点
• 現在受給中の世帯:各自治体が保有するデータに基づき、原則として職権(申請不要)で給付が進められます。
• 現在は受給していない世帯:対象者本人からの申し出(申請)が必要です。自治体に当時の詳細なデータが残っていない場合があるため、当時の世帯主からの申し出に基づき、内容や証明資料を確認した上で支給が決定されます。
なお、神戸市では、2026年4月から事務局を設置し、速やかな給付に向けた準備が進められています。
迅速な追加支給が望まれます。
追加情報がありましたら情報提供しますね!
司法書士園部研一事務所
住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3番5号
グリーンシャポービル3階