2026.06.08
神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一です。
| 対象区分 | 個人(国内居住) | 法人(国内・会社法人等番号あり) |
| 義務化の施行日 | 2026年(令和8年)4月1日 | |
| 申請期限 | 住所・氏名の変更日から2年以内 (施行日前の変更は令和10年3月31日まで) |
住所・名称の変更日から2年以内 (施行日前の変更は令和10年3月31日まで) |
| 主な手続方法・申出内容 | 「検索用情報の申出」(Webブラウザまたは書面)。申出後は住基ネット照会により法務局が職権で登記(スマート変更登記)。 | 「会社法人等番号の申出」。申出後は商業・法人登記の変更に基づき法務局が職権で登記(スマート変更登記)。 |
| 過料の有無・条件 | 5万円以下の過料。正当な理由なく、登記官の催告から相当期間内に申請・申出がない場合に適用。 | |
| 正当な理由の例 | 重病、DV被害による避難、経済的困窮、行政区画の変更、職権登記手続中など。 | 会社法人等番号の登記がされているが職権登記未完了の場合、行政区画の変更、経済的困窮など。 |
| 備考・注意事項 | 令和7年4月21日から「かんたん登記申請」ページ等で事前申出が可能。電子証明書は不要。 | 令和6年4月1日から申出が可能。以降の所有権登記申請時には番号を併記することで申出となる。 |
| 対象区分 | 個人(国内居住) | 法人(国内・会社法人等番号あり) |
住所、氏名(名称)変更登記でお困りの際は、当事務所までご連絡下さいね。
司法書士園部研一事務所
住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3番5号
グリーンシャポービル3階