住所、氏名変更登記の義務化と、スマート変更登記の概要

query_builder 2026/02/26
住所、氏名変更登記の義務化と、スマート変更登記の概要
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神戸三宮・三ノ宮駅前の司法書士事務所 園部研一です。


令和8年(2026年)4月1日から、不動産の住所や氏名の変更登記が法律で「義務化」されます。なかば放置が許されてきた、住所や氏名の変更登記手続きが、今、大きな転換期を迎えていますので、整理しました。



対象区分 個人(国内居住) 法人(国内・会社法人等番号あり)
義務化の施行日 2026年(令和8年)4月1日
申請期限 住所・氏名の変更日から2年以内
(施行日前の変更は令和10年3月31日まで)
住所・名称の変更日から2年以内
(施行日前の変更は令和10年3月31日まで)
主な手続方法・申出内容 「検索用情報の申出」(Webブラウザまたは書面)。申出後は住基ネット照会により法務局が職権で登記(スマート変更登記)。 「会社法人等番号の申出」。申出後は商業・法人登記の変更に基づき法務局が職権で登記(スマート変更登記)。
過料の有無・条件 5万円以下の過料。正当な理由なく、登記官の催告から相当期間内に申請・申出がない場合に適用。
正当な理由の例 重病、DV被害による避難、経済的困窮、行政区画の変更、職権登記手続中など。 会社法人等番号の登記がされているが職権登記未完了の場合、行政区画の変更、経済的困窮など。
備考・注意事項 令和7年4月21日から「かんたん登記申請」ページ等で事前申出が可能。電子証明書は不要。 令和6年4月1日から申出が可能。以降の所有権登記申請時には番号を併記することで申出となる。
対象区分 個人(国内居住) 法人(国内・会社法人等番号あり)





住所、氏名(名称)変更登記でお困りの際は、当事務所までご連絡下さいね。


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司法書士園部研一事務所

住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3番5号

グリーンシャポービル3階

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