皆様、こんにちは!
先日のブログ(2024/10/16)では、戸籍には6種類あることをご紹介しましたが、今回は戸籍の保存期間についてお話しします。
除籍簿は、除籍された翌年から起算して150年間保存されます。また、改正原戸籍(明治19年式、明治31年式、大正4年式、昭和32年式)も、改製された翌年から150年間保管されます。
以前は戸籍の保存期間は50年間と定められていましたが、80年に延長(昭和36年法務省令ほか)され、その後、100年へと延長(平成6年法務省令)されました。現在では、150年保存が基本となっています。この延長には、「親族関係の証明」や「平均寿命の推移」が関係しているようです。
市町村ごとに廃棄の時期が異なるため、かなり昔の戸籍でも取得できるケースがあります。
ちなみに、『戸籍法第8条』によると、以下のように定められています。
・戸籍は「正本」と「副本」を設けること。
・「正本」は市役所または町村役場に保管し、「副本」は管轄の法務局または地方法務局、その支局に保存されること。
つまり、副本は管轄の法務局に保管されているんですね~
知りませんでした!
ご参考、法務省HP(戸籍副本データ管理システムの構築)
https://www.moj.go.jp/content/000080576.pdf
戸籍の収集、読み取りでお困りの際はお近くの司法書士へ!
-------2024/10/16のブログ---------------------------------------------------------
皆様、こんにちは!
相続税の申告や相続手続き、金融機関での手続き、遺産分割協議書の作成などの際に、「出生から死亡までの戸籍」が必要となる場面があります。今回のブログは戸籍の種類に関する簡単なご説明です。
日本の戸籍には、時代ごとに様々な様式が存在します。
旧戸籍法による戸籍
・明治5年式
・明治19年式
・明治31年式
・大正4年式
新戸籍法による戸籍
・昭和32年式
・現行戸籍(コンピューター化)
※ 明治5年式戸籍は、保存期限(50年)を過ぎているため現在では交付を受けることができません。
※ 日本人である限り国外に居住していても戸籍に記載されます。
※ 本籍地は日本国内であればどこに定めても問題ありません。
戸籍は作成された時期により記載内容や形式が異なります。
また、手書きの戸籍は非常に読みにくいものもあります。
戸籍の読み取りに困った場合、司法書士が大変頼りになります。戸籍の取り扱いに関する専門知識を持つ司法書士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます!
司法書士園部研一事務所
住所:兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3番5号
グリーンシャポービル3階
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